相続や遺言の問題でお困りの方

相続問題とは

相続について、このようなお悩みをお持ちではないですか?

  • 残された財産の数や種類が多すぎて、具体的にどのように処理すればよいのか判らない。
  • 残された「財産」の中には、借金も含まれているようだが、実情が判らない。
  • 遺産の分け方について親族間で争いがあり、話し合いがまとまりそうもない。
  • 家族関係が複雑で、誰が相続人となるのかすらも判らない。
  • 遺言が残されていたが、内容がとても不平等なものであり納得がいかない。
  • 自分が頑張って面倒を見たりしてきた部分が全く無視されているのではないか?
  • (逆に)親がせっかく残してくれた遺言の内容に対し、兄弟が文句を付けてきている。
  • 自分自身が遺言を書くに当たっては、できれば残された子供達が揉めないような内容の遺言を残したい。
  • 会社を経営しているが、もし万が一今自分が死亡したら、会社はどうなってしまうのか?
  • できれば、子供達の中の一人に会社を継がせたいが、遺留分という制度があり、「全財産を相続させる」というような単純な遺言では駄目だと誰かに言われた ・・etc
  • (あるいは)そもそも、今現在どのような点が問題になりうるのかも良く判らない・・

実は、相続の問題とは、一見遠くにあるようでいて、実際には極めて身近な問題であり、しかも、自分が遺族の立場となる場合のほか、自分自身の死によって残された家族に後を託す立場となる場合も含めて、いずれにしても、ある日突然に問題の当事者となってしまう可能性をもっているものです。

そして、相続の問題を処理する「ルール」の中には、法定相続割合のように、一般にも広く知られているものだけでなく、普通に暮らしている中ではあまり聞く事が無い(しかし、結論には大きな影響を及ぼす)ようなものや、相続全体としての損得や解決のスムーズさに影響を与える「勘所」の呼べるようなものも存在しており、そのように点に気がつかないまま、あるいは無視したままにしておくと、結果として、後日になって思いも寄らない問題や紛争が生じたり、あるいは解決までに何年も要するような事になってしまうようなことも、決して珍しいことではありません。

そのため、相続に関しては特に、問題が発生したら(あるいは発生しそうであると感じたら)できるだけ早い段階で専門家のアドバイスを受けておくことが、後日の紛争を未然に防止し、あるいは小規模な段階での解決に繋がりますので、是非一度ご相談下さい。

また、相続問題の専門サイトを作成しております。わかりやすく解説しておりますので、是非一度ご覧ください。

相続専門サイト

当事務所が提供するサービス

1. 相続一般について

相続問題に関する総合的分析(法律相談あるいは相続コンサル)

まずは、現時点においてどのような問題が存在しているか、又は将来起こりえるかという点につき、総合的に分析したうえで、今後の対策等についてお答えします。

相続人の確定手続

相続に関する種々の手続きの中で、誰が相続人となるのかの確定が必要となってきます。

これには、原則として亡くなられた方の戸籍を出生時のものにまで遡るという作業が必要となりますが、この作業自体、戸籍の変動がほとんど無く比較的容易な場合もあれば、入籍や転籍を繰り返している等の事情によって、全ての戸籍を揃えるまでに相当な手間と労力を要する場合も出てきます。

そこで、ご希望に応じて、これらの作業を代行致します(後述する遺産分割事件のご依頼をお受けした場合には、その処理の中に含めて行う事になりますが、相続人の確定手続単独でのご依頼も承ります)。

また、ご希望により、相続人関係図や遺産目録等の書類作成も代行致します。

遺産整理業務

ご遺族の方に必要となる約80~90種類の手続きの負担を減らすためのサービスとして、当事務所では、相続人の調査(戸籍から相続人の範囲を確定)、遺産の調査(資産や負債を含む)、遺産目録作成(相続財産の確定)、遺産分割協議書作成(相続人間で話し合いをした結果を協議書にまとめる)、名義書換手続きサポート(協議書に基づいた名義変更手続きのサポート)、相続税申告・納税(申告が必要な場合に税理士を紹介)までを「遺産整理業務」として包括的にご依頼いただくことが可能です。

2. 遺言関連

遺言作成のコンサル

ご希望の内容やお気持ちをお伺いしたうえで、それを可能な限り実現するために、法的な問題点の検討(遺留分対策等)や、それを実現するための文案作成を致します。なお、公正証書遺言をご希望の場合には、公証役場での遺言作成代行も承ります。

遺言執行者

遺言の内容によっては、遺言執行者による執行が必要となる場合があります。その場合、自らの死後に家庭裁判所の選任により遺言執行者が定めてもらうという方法もありますが、予め遺言執行者を遺言の内容として定めておくことにより、自分が選んだ信頼できる人物を遺言執行者にすることができ、しかも選任の手間がない分だけ、スムーズかつ速やかに執行に移ることも可能になるというメリットがあります。
そこで、ご希望により、遺言の作成と併せて、遺言執行者への就任も承ります。

遺言書の保管/財産管理契約

遺言書の紛失や滅失がご心配な方については、財産管理契約の一環として、遺言書の保管や、親族等へのお知らせなども承ります(これにより、自分の死後に遺言が誰にも発見されない、又は、事前に遺言の存在を知らせることによって、何者かによって滅失させられてしまうのでは、という不安を解消することができます)。

3. 遺産分割関連

遺産分割協議への立会

相続人間による裁判所外での話し合いが行われる際に、そこに中立的な第三者による立ち会い、又は、公平な分割にするための中立的なアドバイス欲しい、という希望が出される場合があります。その場合、ご希望により弁護士が円満な話し合いのためのアドバイザーとして、協議に参加し、中立的な立場から話し合いをサポートさせて頂きます。

※但し、形式上あくまでも相続人の一部の方から依頼を受けて活動を開始する形となりますので、真の意味で中立な立場と見て貰うことは困難なケースも少なくないと思われます。そのため、他の相続人の方から異議が予想されるような場合には、中立なアドバイザーとしてではなく、「代理」という依頼者の利益を擁護する立場で出席することになります。

遺産分割協議の代理

相続人間の感情的な対立が激しい場合や、既に紛争が長期化している場合、あるいは法律的に難しい問題を抱えている場合、そのまま一般の方が当事者として協議を続けるのは負担も少なくないですし、状況によっては、却って解決から遠ざかってしまう場合も、そのような場合、ご希望により、代理人として依頼者に代わり他の相続人との協議にあたります。その場合、話し合いの方向性等についても、法的な観点なども含めてアドバイス致します。

遺産分割調停申立手続、代理出席

相続人間の話し合いが纏まらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停の申立を行う必要があります(必ずしも、自分の方から申立をする必要性はありませんが、相続人同士での話し合いが纏まらない以上、誰かが調停の申立をしない限り、話がそれ以上全く進まない状態となってしまいます)。

そこで、ご依頼により、家庭裁判所への調停申立手続代行、並びに、その後の調停期日に代理人としての出席し、依頼者に代わって裁判所や相手方との協議に当たります。

なお、代理人を付けることにより、ご自身が裁判所へ出頭する必要はなくなりますが、もちろんご自身の口から意見を述べたい場合には出席いただいても大丈夫です(その場合でも、弁護士が横に同席する形で、サポートすることになりますのでご安心ください)。

遺留分減殺請求手続の代行

遺留分減殺請求をお考えの場合、期間制限(1年)がありますので、ご注意ください。

4. 税務関連

相続税や相続登記に関連する相談もお受けすることができます(必要に応じて、提携の税理士事務所や司法書士事務所と協力で解決に当たります)。

5. その他、上記に関する訴訟遂行

上記のほか、相続に関する紛争(訴訟)については、全て対応可能ですので、たとえお悩みの内容や御希望事項が上記に当てはまらないと感じられる場合であっても、まずはご相談いただければ、問題のあるなしの判断や、問題の分析からお手伝いいたいします。