知的財産権関係

「知的財産権」とは、一般に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権という四種類の工業所有権のほか、これに著作権や、いわゆるトレードシークレット、ノウハウなどを加えたものの総称とされています。

(1)特許権/実用新案権

1.  特許権

特許権とは、新規な「発明」(法律上、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであると定義されています)を創作した者に与えられる独占権のことです。特許権を得るためには、単に一番最初に「発明」したというだけでは足りず、特許庁に対して「発明」の内容を明らかにして特許出願を行い、「新規性」、「進歩性」などの点について審査を経なければなりません。

審査の後、特許庁に登録を受けることができた場合、特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を有し、他人が無断で特許発明を実施した場合に、そのような侵害行為を停止させ(差止請求権)、あるいは、特許権侵害によって被った損害を賠償させることができます(損害賠償請求権)。

なお、特許権の存続期間は特許出願の日から20年とされ、原則として延長することは認められていません。また登録後は、各年ごとの特許料を支払わなければ権利を維持することはできず、特許料を支払わない場合、20年を待たずに権利が消滅してしまいます。

2. 実用新案権

実用新案権とは、物品の形状や構造などに関する「考案」(特許とは異なり「高度」である必要はありません)を保護するために認められる権利で、一定期間(実用新案登録を申請した日から10年)その考案を独占することができる権利です。

特許庁に実用新案の登録を申請して登録が認められた場合、特許権と同様、その考案を具体化した物品を独占的に製造販売する事ができ、他人が無断で製造販売したときは、製造販売を差し止めたり損害賠償を請求することも可能です。

但し、実用新案権は、特許と異なり、ライフサイクルの短い商品の権利を保護するため、特許庁審査官による実体審査(登録要件の有無に対する具体的な審査)を経ることなく登録が認められる制度になっています。

そのため(実用新案権の中には本来登録を認めるべきでないものも含まれ得るため)、具体的な権利行使に先だって、特許庁作成の「技術評価書」(先行技術資料の調査報告)の提示が義務付けられています。

(2)意匠権

意匠権とは、「意匠」(法律上「物品の形状、模様若しくは色彩又はその結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています)の創作に対する保護するための権利であり、登録された意匠だけでなく、それと類似するものも含めて、独占使用権が(それに伴い、差止請求権や損害賠償請求権も)与えられます。

前出の特許権や実用新案権が、主として商品(の一部)を構成する技術的なアイデアを保護しようとするのに対して、意匠権は、専ら商品の外観(デザイン)そのものを保護するものということができます(権利期間は登録設定から20年です)。

もっとも、どのようなデザインであっても権利として保護を受けられるわけではなく、工業利用性(量産可能なものであること。量産を前提としない美術品のデザインは、著作権がカバーすることになります)、新規性 、創作非容易性などについて、特許庁の審査を受ける必要があります。

(3)商標権

商標権とは、特定の「商標」(自社の商品と他社の商品とを区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体)を独占的に使用できる権利です。

もっとも、独占と言っても、出願時に指定した「指定商品/役務(サービス)」と同一の商品/役務の範囲に限られますので、登録時に指定した範囲とは異なる商品やサービスについては、商標法による保護は受けられないことになります(仮に、自分のものと同一又は類似の商標が存在していても、差止等の請求はできず、別途、不正競争防止法など他の法律による対応を検討する必要があります)。

なお、商標権の存続期間は10年とされていますが、更新が可能ですので、他の権利とは異なり、登録料の支払続ける限り、半永久的に維持することが可能となっています(但し、商標自体を3年以上使用していない場合には、他者からの申立により商標権が取り消されてしまう可能性がありますので、注意が必要です)。

(4)著作権

著作権とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利です。

この権利は、特許権等と異なり、特許庁による審査・登録等の手続きを経ることなく、創作の時点で自動的に著作者に与えられるという点に特徴があります(保護期間は、原則として著作者の生存期間および死後50年までとされています)。

また、著作権の中には、「複製権」(著作物を複製する権利)、「上演権」及び「演奏権」(著作物を公に上演したり演奏したりする権利)、「譲渡権」(著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利)、「貸与権」(著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利)、翻訳権 (著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利)、など様々な支分権があり、各権利毎に譲渡が可能なため、それぞれが全く別の主体に属することも特徴といえます(さらに、著作者のみに帰属し、譲渡不可能な「著作者人格権」と呼ばれるものもあります)。

上記以外にも、知的財産権と呼ばれるものの中には、種苗の品種を保護するための育成者権(種苗法)や、半導体回路配置を保護するための回路配置利用権(半導体回路配置保護法)など、様々な権利があります。

また、登録された「権利」ではなくとも、不正競争防止法など他の方向からのアプローチによる解決が可能な場合がありますので、ご不明な点は御相談いただければと思います。

当事務所が提供するサービス

1.  権利者の方(発明やアイディア等を有する方、企業)

(1)権利保護対策

先にも触れましたとおり、著作権など一部の例外を除いて、知的財産権と呼ばれる諸権利は、特許庁への申請その他の手続を踏まないかぎり保護されない制度になっています。そのため、自らの発明やアイディア等を守るためには、まずは、適切な手続を選択し、法律上も保護された強固なものとする必要があります。

その一方で、特許庁手への申請にあたっては、情報が開示される事になりますので、その点での対応も必要となってきます(状況によっては、秘密性を重視し、あえて申請しないという選択をする場合もあり得ます)。

当事務所では、必要に応じて、協力関係にある弁理士とも共同することにより、依頼者にとって、最も相応しい権利保護の方策を提供させていただきます。

(2)既に侵害行為が存在している場合

1. 事前調査

自分の知的財産権が侵害されていると感じた場合、何の準備も無しに、直ちに行動に移すのは得策ではありません。相手方が扱っている商品等が、こちらの有している知的財産権の効果が及ぶ範囲内であるかにつき、慎重に調査検討する必要があります(十分な調査・検討をせずに相手方に権利侵害を主張しても、無視をされるか、最悪、不正競争防止法などを根拠に、逆に相手方から訴えられる可能性もあります)。

当事務所では、調査の結果を踏まえ、権利侵害の有無に関する判断や、法的評価について、必要なアドバイスをさせて頂くことが可能です。

2. 差止請求/損害賠償請求/無効主張への対応

知的財産権の侵害があると判断された場合には、相手方に対して差止及び損害賠償を請求する事になります。

また、知的財産権は、実体が存在するわけではなく、あくまでも法律上の条件を満たしている限り存在できるにすぎません。そのため、差止請求等を受けた側から、権利者への対抗手段として、その権利自体が無効である(法律上の要件を欠いている)との審判申立をしてくる可能性があります。そして、万が一、この請求が認められてしまうと、原則として権利が最初から存在しなかったものとみなされてしまいます。

当事務所では、相手方に対する警告書の送付等から始まり、相手方の対応に応じて、交渉、あるいは法的手続(仮処分、訴訟)に至るまで、ご要望に応じた形でのサポートをさせていただきます。

2.  権利侵害の通告を受けている方など

ある日突然、内容証明郵便で「警告書」が届いたというような場合でも、すぐに慌てる必要はありませんし、直ちに諦める必要もありません。

そもそも、相手方が主張するような権利が、法律上本当に存在しているのか、また権利が存在するとしても、警告を受けている商品等が、その権利の範囲内に属するか、すなわち、実際に権利を侵害していると言えるのかについては、しっかりと調査検討したうえで対応する必要があります(もちろん、このような事態になる前に、競合しうる権利関係について、十分に調査しておくことの重要性は言うまでもありません)。

また、仮に権利侵害との主張自体には反論しえないと判断される状況であっても、相手方が主張している損害賠償の額を含めた、要求の全てが妥当なものであるとは限りません。さらに、単純な差止や損害賠償といった話ではなく、相手方とライセンス契約を締結することにより、将来に向けた解決を図れる場合もあります。

当事務所では、これらの交渉あるいは法的措置への対応につき、法律的な観点も含めたアドバイス、サポートをさせていただく事ができます。

3.  知的財産権に関わる全ての方(ライセンス契約等)

企業の経営戦略に中における知的財産権の管理・活用の重要性は改めて言うまでもありませんし、今後も益々大きな比重を占めるものになっていくと思われます。

特に、ライセンス契約は、ライセンサー、ライセンシーの何れの側であっても、内容如何によっては、企業の将来を決めてしまうほどの影響力を持つ場合があるため、積極的な活用を目指す一方で、慎重な検討を要するものでもあります。

もちろん、契約は相手との交渉に基づくものであり、全て自分の側の希望通りにいく局面ばかりではありませんが、当事務所では、依頼者の置かれている立場や状況において、可能な限り有益な契約関係を締結できるよう、法律的な観点からのアドバイスをさせていただくことができます。

もっとも、契約書の作成や内容チェックに関しては、スポットでの御相談を頂くということでも対応可能ですが、依頼者の置かれている状況や、その業界の慣行などについて、事前に把握できている情報が多ければ多いほど、それだけ、より様々な観点から、充実した検討が可能となることも事実です。

そのため、多数又は複雑な権利関係が存在し、その全体の状況を踏まえた契約が必要とされる場合、あるいは将来に向かって安定した知的財産権管理のシステムを構築したいという場合などには、顧問契約を締結していただき、継続的かつ日常的な情報交換が出来る体制を作ることをお勧めしております(この方が、万が一契約関係にトラブルが発生した場合にも、内容を把握している分、迅速に対応できるというメリットもございます)。

顧問契約の具体的な内容につきましては、「法律・税務顧問契約」をご参照下さい。