当事務所における緊急事態宣言への対応について

2020年4月8日

当事務所の所沢オフィス・国分寺オフィスは、首都圏における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受けて発令された緊急事態宣言の内容に基づき、下記の期間につきましては、事務所人員を縮小して業務に対応させていただくことと致しました。

弊所へのご連絡等につきましては、下記のとおりとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

【該当期間】

令和2年4月8日(水)~令和2年5月31日(日)

※状況により延長・短縮させていただく場合がございます。

【電話対応について】

上記期間中の通常業務時間内(平日午前9時00分~午後時00分)につきましては,平常どおり対応しております。また、新規ご相談予約につきましても通常どおり対応致します(平日午前9時30分~午後2時30分)。

なお、事務所人員を縮小しております関係上、お電話が繋がりにくくなる可能性もございますので予めご了承ください。

 

【電子メール・FAX等】

電子メールおよびFAXの受信につきましては、平常どおり使用可能です。

また、チャットワークを導入されている顧問先様につきましても、平常どおり使用可能です。

ただし、人員縮小の都合上、お時間をいただく場合がございますので、何卒ご理解くださいますようお願い致します。

 

【郵便物】

上記期間中,受領・発送ともお時間をいただく場合がございます。

 

【新規のご相談・お打合せ】

原則として、非対面式の方法にて対応させていただきたく存じます。

新規での法律相談につきましては、上記期間中はお電話でのご相談対応とさせていただきます。

 

(2020年4月8日更新)