土地建物関係でお困りの方、このような悩みをお持ちではないですか?
- これから土地(建物)を購入しようと思っているが、契約書の記載内容が良く判らず心配である。
- 土地(建物)を購入し代金を支払ったにもかかわらず名義変更がいつまでたっても行われない。
- 土地(建物)を売却したが、買主がその代金の支払いをしてくれない。
- 土地(建物)を購入したが、不動産業者の事前の説明とは違っていた部分がある。
- 長年建物を借りて住んできたが、突然大家さんから明け渡しを迫られることとなってしまった。
- 建物(土地)を借りているが、賃貸借契約の更新を大家(地主)さんから拒否されてしまった。
- 賃貸借契約を解約して退去をしたのに、大家さんが敷金をきちんと返してくれない。
- 自宅の周りの賃貸物件の賃料の相場が下がっているようなので、自分の部屋の賃料も減額したい。
- 何人かで共有している土地があるが、今後のことを考えると土地を分割して分けたいがどのようにすればよいか判らない。
- 建物を建てたが、あちこちに欠陥があって困っている。あるいは事前に頼んでいたものと違う物を作られてしまった。
- 隣の家の人と境界線がどこかという争いになってしまった。 などなど
土地建物にかかわるトラブルは、生活の本拠にもかかわる問題となることが多く、極めて重要な問題です。また、土地建物を購入する際など、不動産取引におけるトラブルなどは、その被害金額も極めて多額にのぼることも少なくありません。
一方で、土地建物に関する法律や規制あるいは権利内容を理解しようとしても、用いられている専門的な用語が多い上に理解することも難しいといった面もあり、どのような法律問題なのか、自分がどういった主張をできるのかも容易には判断できません。
トラブルをさけるためには、何よりも、自分なりに権利関係を理解しておくことが重要であり、取引をする際、契約内容にわからないことがあったら、必ず相手方や業者に確認をすることが大切です。土地建物に関する契約(売買、賃貸、担保等)を結ぶ場合には、業者の説明がよく判らなかったら、トラブルになっていなくても、専門家に確認しておくことをお勧めします。お気軽に相談ください。
土地建物関係で、すでにトラブルになってしまった方につきましては、初期対応如何が重要な場合が多いです。関連する資料などを持参して、早急に相談をするようにしましょう。
不動産関連の専門サイト
当事務所がご提供させていただくサービス内容
1. 不動産取引(売買、賃貸、担保、建築請負、そのほか取引)の契約書等のチェック
不動産の取引では、専門用語が用いられている場合も多く、一読したのみでは、なかなか理解できないことがよくあります。
業界団体等が推奨している定型の契約書書式などが用いられている場合には、さほど問題は生じないとは思われますが、不動産業者が用意をした独自の契約書では、どのような条項が入っているかわからず、また通常あるべき条項がないこともあり、確認しておくことが大切です。
契約書等を交わす前に、内容を確認する意味でも、ご相談ください。
当事務所では、不動産(土地建物)売買契約、農地売買契約、不動産(土地建物)賃貸借契約、定期借地権契約、定期借家権契約、駐車場使用契約、不動産(土地建物)使用貸借契約、不動産サブリース契約、不動産(土地建物)譲渡担保契約、不動産(土地建物)抵当権設定契約、建物建築請負契約など幅広く対応させていただいております。そのほか、競売入札に関する相談をも行っております。
上記の相談は、30分まで5,500円(税込)、以降30分を超えるごとに5,500円が加算されます。また、調査を要するようなケースの場合、調査料等(応相談)をいただき、対応をさせていただくことになります。
2. 不動産トラブルの交渉、法的手続代理等の対応
交渉対応
不動産をめぐるトラブルが生じた場合、相手方が、不動産業者であったりすると、交渉自体も決して容易なものではありません。
交渉窓口を弁護士とすることで、交渉の内容の整理、方向性を理解でき、なるべく自分の意思・希望が反映されるように交渉をおこなうことを依頼することができます。
交渉等がまとまらない場合には、訴訟等の法的手続になってしまうこともありますが、交渉等によって早期に解決できることはメリットです。
当事務所では、不動産の売買のトラブルの交渉、不動産の賃貸のトラブルの交渉、不動産担保に関わるトラブルのほか不動産取引全般に関して交渉対応をさせていただいておりますが、売買契約解消に伴う代金の返還請求の交渉や目的物返還請求の交渉、登記手続請求の交渉、賃貸借契約における敷金返還の交渉、立退料の請求の交渉、明渡請求の交渉、更新料の請求交渉などの案件は、比較的多い状況となっております。
上記交渉対応は、着手金110,000円(税込)からとなっており、具体的な弁護士費用は、請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されますので、ご相談ください。
調停、訴訟等法的手続の代理人対応
交渉がなかなかまとまらない場合、第三者として裁判所を交えて交渉をするのが当事者双方にとって有益な場合があります。裁判所等を交えて話し合いによる調整を行う場合、調停手続を利用することになります(建築紛争に関しては、斡旋、仲裁という手続もございます。)。
また、交渉がまとまらない場合、訴訟等の法的手続をとることになります。とりわけ、不動産関連の法的手続には、仮差押、占有移転禁止の仮処分、処分禁止の仮処分といった不動産によく行う保全手続なども関連してくる場合もあるので専門家である弁護士の対応が必要となります。また、不動産では裁判での和解や判決どおりに動かない当事者に対する手続きとして、明渡の強制執行手続等が行われる場合もあります。
こうした不動産トラブルに関する調停手続や訴訟等の法的手続において、当事務所が、代理人となります。これによって、本人は、裁判所へ出頭をしなくてすみ、裁判所での難しい手続内容について弁護士の説明を受けながら、手続を進めることが可能となります。
また、判決や和解のとおりに動かない相手方に対して、強制執行をして、判決や和解内容を実現していくことができます。
上記各対応は、着手金330,000円(税込)からとなっており、具体的な弁護士費用は、請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されますので、ご相談ください。なお、事件終了時に発生する報酬金についても、得られた経済的利益によって算定されます。
3. 土地建物のトラブルの具体例
以下では、当事務所が実際に対応させていただいたトラブル等の案件内容です。下記以外でも当事務所は幅広く対応させていただいておりますので、下記にないようなトラブルに関しても、ご相談ください。
- 不動産売買契約の解消(取消・解除等)と支払済み代金の回収
- 不動産売買契約の解消(取消・解除等)と目的物の返還請求
- 不動産抵当権設定契約の無効主張と抵当権設定登記抹消請求
- 不動産賃貸借契約の中途解約と損害賠償請求
- 賃料滞納に基づく賃貸者契約の解除と明渡請求(強制執行等を含む)
- 土地使用貸借終了と土地明渡請求
- 賃貸借契約の終了と敷金返還請求
- 賃貸人の明渡請求と立退料請求
- 共有物分割請求と調停手続
- 囲繞地通行権の紛争
- 建物占有移転禁止の仮処分
- 土地処分禁止の仮処分
- 建物明渡強制執行手続 等