「相続」とは
「相続」とは、ご家族やご親族が亡くなられた際に必ず発生するものであり、相続人となる方々は、相続手続を行っていく中で、様々な問題に直面する可能性があります。
例えば、相続の対象となるものは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も当然に引き継ぐことになるという事を正確に理解されている方はどれくらいおられるでしょうか?その点だけからでも、マイナスの財産も相続しなくてはならないのか?相続したくない時にはどうすればいいのか?などの疑問が出てきます。これ以外にも、分かってしまえば簡単に解決してしまう単純なことでも、小さな疑問が次から次へといくつも出てくれば、不安になりますし、面倒な作業が負担になるのは当然です。
また、相続手続には、法律で定められた日までに行わなければならない手続があり、気がついたときには期限が過ぎてしまっていて、手続することが出来なくなってしまっているということもあるため、注意しなければなりません。
自分だけではなく、相続人全員の了承が得られない限り進まない手続きなどもございます。さらに、そもそも誰が相続人なのかわからない、連絡先もわからない・・・という状況もあり得ますが、時間が限られている中で、普段見慣れていない戸籍謄本を読み取り、相続人を捜すのは骨の折れる作業です。
当事務所では、相続人間で紛争になっている場合の調停や訴訟の対応だけでなく、相続人調査や遺産分割協議書の作成も行っておりますし、遺言書の作成などのお手伝いもさせていただいております。是非お気軽にご相談下さい。
相続・遺言の無料相談について
相続や遺言・遺産整理業務などに関するご相談に関しては、通常相談(30分5,000円:税抜き、以降30分を超えるごとに5,000円が加算)のほかに、初回1時間限定の無料相談も行っております。
初回1時間の無料相談に関しては・・・
① いつでも無料の「常時無料相談」
既に相続が発生しており、紛争が発生している又は紛争が予想される案件について、いつでも初回1時間は無料でご相談いただけるサービスです。
② 日時限定で無料の「無料特別法律相談」
当職の指定する日時及びオフィスにご来所いただければ、どんな相続案件でも初回1時間は無料でご相談いただけるサービスです。
がございますので、お早めにお問い合わせ下さい。
※①に関し、最終的に無料相談とするか否かについては、相談対応させていただいた弁護士が判断をさせていただきます。
遺産整理業務
ご遺族の方は、相続が始まった時点(ご親族が亡くなられたとき)から、多い時では約80~90種類程度の手続きを行わなければいけません。
ご遺族の気持ちが落ち着かない中、たくさんの手続きが大きな負担と感じられた時にご利用いただきたいのが「遺産整理業務」です。
当事務所の弁護士及び、当事務所のご紹介する専門家が面倒なお手続きを代行し、ご遺族の皆様のご負担を減らすことを目的としたサービスとなっております。
※遺産整理業務は、基本的には相続人間で相続について紛争がない場合を前提としております。その為、紛争となっている場合には、別なお手続きとなりますのでご了承下さい。
遺産整理業務の主な内容は、①相続人の調査(戸籍から相続人の範囲を確定)、②遺産の
調査(資産や負債を含む)、③遺産目録作成(相続財産の確定)、④遺産分割協議書作成(相
続人間で話し合いをした結果を協議書にまとめる)、⑤名義書換手続きサポート(協議書に
基づいた名義変更手続きのサポート)、⑥相続税申告・納税(申告が必要な場合に税理士を
紹介)です。
遺産整理業務の途中で紛争に発展してしまった場合でも、引き続き当事務所が「代理人」
として皆様方の「交渉」「調停」「裁判」までサポートさせていただくことが可能です。
各銀行の提供するサービスとの違いについては、こちらをご覧下さい。
当事務所の費用目安
着手金 | 遺言作成 | 10万円~30万円 |
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相続人調査 | 5万円~30万円 | |
遺産調査 | 5万円~30万円 | |
遺産分割協議書の作成 | 5万円~30万円 | |
信託契約書の作成 | 10万円~ | |
遺産分割・遺留分減殺請求等 | 10万円~ ※遺産の総額や相続人の数、その他事件の内容により異なります。 |
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遺言執行 | 20万円~ ※執行の対象となる遺産の総額を基礎として算定します。 |
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※相続人・遺産調査から遺産分割協議の作成、その後のサポートまでを包括的にご依頼頂いた場合(これを「遺産整理業務」といいます)、それぞれを個別に受任した場合と比べて、一定の割引をさせていただきます(30万円~) | ||
報酬金 | 原則として、得られた経済的利益の4%~16%(但し最低報酬金10万円(消費税別))となりますが、協議により定額とさせていただく場合もございます。 |
※着手金・報酬金・申立手数料には別途消費税がかかります。
※相続人調査・遺言作成など、経済的利益の発生がない事件では、原則としては報酬金は頂いておりません。