「債務整理」とは、多額の借金があり、多重債務に陥ってしまった方のために、弁護士が債権者と交渉し、場合によっては法的手段を講じることで、借金の返済に係る重圧を軽くしたり、返済を免除してもらったりする事を言います。場合によっては、払い過ぎた利息「過払い金」を返還してもらう手続をとる事もあります。
弁護士による債務整理の第一のメリットは、弁護士による「受任通知(介入通知)」を債権者に発送する事により、以後債権者から直接のご連絡がいかなくなることです。これにより、煩わしい借金問題から離れて、平穏な環境で生活再建に取り組むことができるようになります。
債務整理では、「任意整理」「自己破産」「民事再生(個人再生)」という3つの手続きが中心となります。各手続きには、メリットもデメリットもあり(詳しくはこちら)、お客様の置かれている状況やご希望される内容に合わせて検討します。人によっては、もう1ヶ月早くご相談に来ていただければ、別な方法が検討できたのに・・・というケースも。
また、「過払い金」については、取引終了時から10年以上経過していて、時効が成立してしまい、返還請求がそもそも出来ない状況にあったり、返還請求は出来るけれども、昨今の経済状況から、金融会社の支払能力も大幅に落ちているため、返還までに時間がかかったり、期待していた金額まで至らないケースが増えてきています。
もっと早く相談に来てもらえていたら・・・
そのように思うことが、今後どんどん増えていくことが予想されます。
1日でも早く!負のループにはまってしまうその前に!少しでも多く過払い金が取り戻せるうちに、一度ご相談ください!!
当事務所の費用目安
任意整理
着手金 | 業者契約数×20,000円 |
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預り金 | 1,500円~(業者契約数に応じて変動) |
基本報酬金 | 着手金と同額 |
※過払い金の発生時には、別途弁護士費用がかかります。詳しくはお問い合わせ下さい。
自己破産(同廃事件の場合)
申立手数料 | 260,000円 |
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預り金 | 21,500円程度 |
個人再生(住宅ローン特例を利用しない場合)
申立手数料 | 260,000円 |
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預り金 | 31,500円程度 |
※着手金・報酬金・申立手数料には別途消費税がかかります。
※自己破産で管財事件の可能性がある場合には、別途申立手数料追加分及び管財予納金(20万円)がかかります。
※個人再生で住宅ローン特例を利用する場合には、別途申立手数料追加分がかかります。
※個人再生で再生委員がつく場合には、別途申立手数料追加分及び再生委員予納金(15万円)がかかります。
無料相談のご案内
【初回相談料 1時間無料】
当事務所では、初回相談料を1時間無料とさせていただいております。お客様のお話を伺い、負債の状況を出来る限り正確に把握し、長い将来を見据えた生活再建にベストな方法を模索しながら、弁護士とスタッフが一丸となって解決へ向けてサポートを致します。
各手続きの詳細については、専門サイトを作成しておりますので、そちらをご覧下さい。