離婚などの問題でお困りの方

はじめに

これから夫(妻)と離婚しようと考えている人の中には、色々な悩みを抱えている人がいます。たとえば、次のようなものです。

  • 夫と別居したいと思っているが、別居後の生活が不安で、なかなか踏み切れずにいる…
  • 同居している夫の暴力から逃げたいが、頼れる身内はいないし、引っ越し費用もない…
  • 自分は外国人だけど、離婚後も日本に住み続けたい!
  • 妻から高額の養育費を要求されており困っている…
  • 養育費を支払わない父親が多いと聞いている。養育費の履行を確保するためにはどうしたらいいのか?
  • 離婚調停を申し立てようと思った矢先に、夫が罪を犯し刑務所に収容されてしまった…
  • 住宅ローンの連帯債務者となっているが、離婚後、夫が滞りなく返済してくれるのか心配である…
  • 不倫をした妻に子どもの養育は任せられないが、父親は親権争いに圧倒的に不利であると聞いている…
  • 週末になると1人で某アイドルのイベント(握手会)に出かけるなど家庭を蔑ろしている夫に愛想が尽きた。このような理由で離婚することはできるのでしょうか?
  • 不倫相手の女性から高額の慰謝料を取ったのですが、それだけでは気が済まないので、さらに夫からも慰謝料を取りたい!
  • 実は、へそくりがたくさんあるのですが、それも財産分与の対象になるのでしょうか?
  • 夫が約8年くらい行方不明となっている。夫との婚姻関係を解消する方法はないのか?

以上のとおり、離婚に係る問題は、多岐にわたりかつ複雑です。しかし、そうはいっても、本来は、夫婦間の話し合いで解決できるものばかりです(当事者の合意でする離婚のことを「協議離婚」といいます)。

なぜ、調停離婚(調停での合意で成立する離婚)や裁判離婚(裁判所の判決による離婚)を余儀なくされているのか。結局のところ、夫婦間で十分な話し合いを行うことができないからに過ぎません(特に、夫が話し合いに全く応じないケースが多いようです)。

このような事態に至った場合には、第三者(専門家)に間に入ってもらうことを積極的に考えなければなりません。1人で悩んでいても精神的に辛いだけです。子どもにも悪影響を及ぼしかねません。早い解決を一緒に考えましょう!

夫婦関係の修復可能性の有無の判断

離婚問題に直面した場合には、すみやかに、弁護士に相談することをお勧めします。この段階で、まず最初に弁護士が考えることは、夫婦関係の修復の可能性があるかどうかということです。「弁護士は、まだやり直せる夫婦を、別れさせることしか考えていない」などと言う人もいるようですが、そんなことはありません。

弁護士は、相談者から詳細に事情を聞き、修復の余地があると判断した場合には、離婚に向けてのアドバイスをするのではなく、修復に向けてのアドバイスをさせて頂くこととなります。

しかし、もはや修復可能性が無いと判断される場合には(法律事務所にかけ込んでこられる方の多くは、既にこのような状況にあります)、状況に応じて、離婚に向けてのアドバイス(依頼者の希望等を踏まえた上での最適な解決方法の提示等)をさせて頂くことになります。

相手方との交渉による解決

まず、弁護士が依頼者の代理人として、相手方と交渉し、離婚問題を解決する方法があります。相手方に対し、文書で、交渉代理の任にあたることになった旨とともに協議内容等を通知します。仮に、相手方と合意に至った場合には、離婚協議書を作成し、養育費や慰謝料等の金銭的な給付がある場合には、公正証書(執行証書)を作成して養育費等の履行の確保を図ることとなります(執行認諾文言付公正証書(執行証書)にしておけば、裁判手続を経ることなく強制執行をすることができます)。

しかし、相手方が、交渉に応じない、交渉に真摯に対応しないといった場合には、すみやかに、次のステップ(離婚調停の申立て)に移行することとなります。

なお、夫から現に暴力・脅迫(DV)を受けているなど、緊急性の高い場合には、離婚手続きと並行して、DV夫から避難する手立て(DV防止法に基づく保護命令の申立て)を検討することとなります。

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立て

離婚調停においては、家庭裁判所で、調停委員2名を介して、相手方と話し合いを行います。合意に至った場合には、判決と同等の効力を有する調停調書を作成してもらい、他方、合意することが困難な場合には不成立(不調)ということとなり、離婚訴訟を提起することとなります。

離婚調停を申し立てるにあたっては、まず、依頼者から、結婚から夫婦関係が悪化するに至った経緯などを詳細に聴取させて頂きます。その聴取内容を踏まえて、調停の申立書を作成し、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。そして、その後に開かれる調停期日には、代理人として依頼者とともに出席いたします。調停の場においては、依頼者の希望等を積極的に主張するなどして、サポートさせて頂くこととなります。

ただし、調停は、あくまでも「話し合いの場」ですので、相手方がこちらの希望に難色を示している場合には、合意の形成は非常に困難となります。このような場合には、それでも調停での解決を希望されるのか、それとも早々に調停を打ち切り離婚訴訟の提起を希望されるのか依頼者の意向を聞いた上で、依頼者にとって最適な解決策をご提案させて頂くこととなります。

離婚訴訟の提起

離婚調停が不成立に終わった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することとなります。訴訟を提起するにあたっては、調停の場合と同様に、依頼者から、結婚から夫婦関係が悪化するに至った経緯などを詳細に聴取させて頂きます。

これに加えて、依頼者が相手方に請求したい内容(親権者になりたい、慰謝料を取りたい等)も聴取し、それが法的に実現可能なのかどうかを見極めた上で、訴状を作成し、家庭裁判所に訴訟を提起することとなります。

訴訟においては、調停とは異なり、裁判期日には代理人のみが出席し、裁判官の訴訟指揮に従い、準備書面や証拠を提出していくこととなります。依頼者の代理人としては、依頼者の希望を可能な限り実現させるために、結婚から夫婦関係が破綻するに至った経緯などの事実関係を効果的に主張するとともに、それを裏付ける証拠を可能な限り提出することとなります。そのためには、依頼者の協力が必要不可欠となってきます。

最後に

上記以外にも、調停・訴訟が終了した後のトラブル(たとえば、養育費を支払ってくれない等)、渉外離婚事件(外国人と離婚するケース)、さらには不倫相手に対する慰謝料請求など、離婚に伴う問題は枚挙にいとまがありません。当事務所としては、単に純粋な離婚問題にとどまらず、あらゆる離婚問題の周辺で起こる紛争解決にも対応させて頂きます。