成年後見/任意後見/財産管理契約

成年後見制度とは

私達が生活していくうえでは、実は、思っている以上に「契約」と関っていく必要があります。普段意識はしないかもしれませんが、近所で買い物をしたり、食事をしたりするのも、わざわざ契約書を作ったり印鑑を押したりはしませんが、これも立派な契約ですし、現在社会で生じている殆どの事象は、何らかの「契約」に基づいているといっても過言ではないと思われます。

ところが、「契約」とは、自己責任のもとに、自分で選択および決定を行う事を大前提としていますので、適切な「契約」をするには、自分の行為が、どのような結果を生じさせるのか、十分に判断できる能力が必要となります。

そのため、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な方々は、日常の買い物等はともかく、たとえその必要があったとしても、福祉サービスを選択して利用契約を結んだり、あるいは、不動産や預貯金といった自分の財産を適切に管理したりすることが困難な場合が出てきます。また、悪徳商法などにより、自分に不利益な契約を、そうとは知らずに結んでしまうおそれもあります。

このように、判断能力が不十分な場合、そのことによって本人が不利益を被ってしまう恐れがある、そのような事態を回避できるよう支援するための制度、それが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく分けると、「法定」後見制度と「任意」後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。

詳しい説明は、後に致しますが、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から手続を進めることができる一方で、法定後見は実際に判断能力が衰えた後でないと手続を開始できない、という大きな違いがあります。

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法定後見制度

法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の判断能力の程度によって、以下のように区別されます。

1. 後見

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって「判断能力を欠く常況にある」者を対象として保護します。これは、自分の事を自分で判断して法律行為をすることが殆どできないという場合を想定しています。
後見相当と判断された場合、家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は本人の財産に関する全て法律行為を本人に代わって行うことができますし、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関しては(日常行為に関するものを除いて)取り消す権限も有することになります。

2. 保佐

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって「判断能力が特に不十分」な者を対象として保護します。これは、簡単なことであれば自分で判断できるが、重要な事項については他者に援助してもらわない限りできないという場合を想定しています。

保佐相当と判断された場合、家庭裁判所は本人のために保佐人を選任します。
保佐人は、本人が保佐人の同意無く行った重要な法律行為に関して取り消す権限を有します。また、保佐人は、後見人と異なり当然に代理権を有するわけではありませんが、家庭裁判所は、保佐人に対して特定の法律行為に関する代理権を与えることができます。

3. 補助

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって「判断能力が不十分」な者を対象として保護します。これは、大体のことは自分で判断できるが、特に難しい事項については他者に援助をしてもらわない限り困難であるという場合を想定しています。補助相当と判断された場合、家庭裁判所は本人のために補助人を選任します。

補助人には、当然に代理権や取消権が与えられるわけではありませんが、家庭裁判所は、当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

任意後見契約

任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見人(任意後見人)を、事前の契約によって、予め自ら定めておくことを基礎とする制度です。

すなわち、今の時点では十分元気であり、当然自分で何でも判断できる自信はあるが、将来、事故や病気、認知症などにより、判断力が急に低下してしまうかもしれない、という不安を感じている方が、将来における自分の生活支援(契約関係の代理等)や財産管理などについて、誰にどのような形でお願いしたいかを、予め決めておくというものです(ここでのポイントは、本当に後見が必要な状況になってしまった段階というのは、すなわち「自分の意思」を他者に正確に伝えるのが困難な状況になっているということです)。

これにより、急な事故や病気等で判断能力が低下してしまった場合でも、自らが希望している人物を任意後見人にすることが可能となります(法定後見制度では、後見人等は最終的に家庭裁判所が選任しますので、必ずしも自らの希望する、あるいは希望していた人物が選ばれるわけではありません)。

※もっとも、契約で自由に定められるとはいっても、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。また、法定後見の場合とは異なり、任意後見人が第三者に対して取消権を行使することはできないという制度上の弱点もありますので、注意が必要です。

財産管理契約

財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するというものであり、一般的な民法上の委任契約の規定に基づきます。そのため、財産管理契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることが可能です。

また、成年後見制度は判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見契約も、契約自体は事前に締結する事が可能であっても、実際に発効するのは、やはり、判断能力の減退があってからという事になりますが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用でき、且つ、すぐにでも契約の効果を生じさせることができるのという点も特徴です。

すなわち、管理しなければならない財産が多い、あるいは困難な問題があるなどの事情で、判断能力の問題とは関係なく、とにかく今すぐ管理を開始して貰いたい場合、判断能力が徐々に低下していく状況にあるが、任意後見契約が発効する前から予め管理を継続させていて貰いたい場合、などに有効な手段といえます。

以上のとおり、法定後見制度、任意後見制度、財産管理契約は、それぞれ適用される場面が異なるほか、状況的に複数の選択肢がある場合でも、制度毎にメリットとデメリットがありますので、どのような制度の利用が相応しいか等、後見制度等に関してお悩みの場合には、まずは専門家に相談される事をお勧め致します。

当事務所で提供するサービス

成年後見制度等に関する詳しい説明、その他必要なアドバイス

今すぐ利用をするわけではないが、予め制度の内容について詳しく聞きいてみたい。現在の自分あるいは家族の状況から、どのような制度がもっとも相応しいのか知りたい。そのような場合、まずはご相談をいただければ、詳しい事情をお伺いしたうえで、できる限り判りやすく解説をさせていただきます。

成年後見等の申立手続代理(審判前の保全処分)

家庭裁判所に後見人等を選任してもらうためには、まずは家庭裁判所に対する審判申立を行う必要があります。この申立は、法律上、本人または4親等以内の親族であれば可能とされていますが、ご自身での手続き遂行に困難を感じられる場合には、ご要望に応じて、当事務所が代理での申立手続をさせていただきます。

なお、既に本人の財産権が侵害されているなど、緊急を要する場合には、後見人が選任されるよりも前に迅速な対処をするため、別途、審判前の保全処分申立を行う必要が出てくる場合もありますが、この点も併せて対応させて頂くことが可能です。

任意後見契約や財産管理契約の契約代行

任意後見契約あるいは財産管理契約を締結しようと考えているが、具体的にどのような形で契約すれば良いか判らない、あるいは、どのように契約書を作れば良いか判らない、といった場合には、ご要望の内容を反映させた契約書の作成を代行させていただきます。

任意後見人あるいは財産管理者への就任

改めていうまでもありませんが、任意後見契約も財産管理契約も、自分が信頼できる人物に依頼するのが基本です。しかし、契約をしたいが自分の身近なところでは適した人が見あたらない、あるいは、十分な知識を持った専門家に任せたい、といったご要望のある方に関しましては、当弁護士法人において、任意後見人あるいは財産管理人に就任させて頂くことも可能です。

法人契約とすることのメリット

任意後見人候補者や財産管理契約の受任者(あるいは遺言の執行者)に個人を指名していた場合、その人物が事故等により死亡または職務の遂行が困難となってしまえば、せっかく取り決めた契約も、その時点で無為に帰してしまうという問題があります。

その点、弁護士法人との契約という形となっていれば、万が一主任弁護士に事故等があった場合にも、契約自体はそのまま維持されますので、比較的長期に渡る可能性が高い任意後見契約や財産管理契約においては、法人契約の形をとることが長期の安心に繋がります。