金融商品取引被害

昨今、パソコンだけでなく、スマートフォンからでも金融商品取引を気軽に行うことが出来るようになり、また、平成25年7月から「NISA(ニーサ)=少額投資非課税制度」もスタートするなど、ますます金融商品取引は身近な存在となりました。

それに伴い、金融商品取引に関するトラブルを抱えている方も増えてくることが予想されています。

「必ず儲かる」「損はさせません」など、巧みな言葉で勧誘され、取引の仕組みも、リスクについても理解出来ていないまま、先物や株などをはじめていませんか?
最初は少額の予定だったのに、気がついたら多額の資産をつぎ込んでいたり、やめたいと言ったのに、やめさせてもらえなかったなど、お心当たりはありませんか?

金融商品取引被害は、主として、金融機関や取引業者が、一般の方の知識が不十分なのに乗じて、判断を誤らせるような説明をしたり、強引な勧誘をしたりして取引へ誘導するといった形で生じます。

このような場合、一般の方は「危険性を理解」し、「自主的判断に基づいて取引を行」っているとは言えませんので、業者の不当な勧誘や違法行為によって誘引された金融商品取引で被害を受けた場合には、その業者に対して損害賠償の請求ができます。

被害額を早急に取り戻すため、これ以上被害を拡大させないためにも、弁護士に早急にご相談ください!

当事務所の費用目安

金融ADR着手金 5万円からとさせて頂いております。
その他着手金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。
ただし、想定される訴訟の困難性等を考慮して10万円から50万円の範囲内で定額とさせて頂く場合があります。
報酬金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。
(目安)
300万円以下の部分については16パーセント+税
300万円を超え、3000万円以下の部分については10パーセント+税
3000万円を超え、3億円以下の部分については6パーセント+税
3億円を超える部分については4パーセント+税

※着手金・報酬金・申立手数料には別途消費税がかかります。

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